業務内容

+企業法務(含む会社法に基づく訴訟)
商取引から組織改編、コンプライアンス、人事労務問題まで     

中野弁護士は、大手信託銀行で約13年勤務するとともに、渉外法律事務所で勤務をし、企業の法務上の問題のみならず、ビジネスサイクルや人事の諸問題にも多くの経験を有しております。
【参考:弁護士紹介】
【参考:顧問契約】

+ 1.創業及び資本政策
 当事務所では、会社設立から業務拡大段階までの種々の組織関連の手続きを行います。特に、種類株式の採用等資本政策に関連する分野には、協力会計士や税理士とのネットワークを活用し、最新の実務動向を常にフォローして参ります。
+ 2.紛争事案への対応
 当事務所では、企業間の売掛代金、委託・請負代金請求訴訟等(調停含む)にも経験を有しており、対応させていただきます。また、近年においては、上場会社のクライアントによる退任役員に対しての損害賠償請求等会社法プロパーの大型案件も他の事務所の弁護士と共同で取り扱っております。
+ 3.労働問題への対応
 企業活動に付随して解雇等の労務関係の紛争はどうしても発生して参りますが、就業規則等の規程を最新の法令に合せた形に変更し役職員への説明・指導を行うことにより発生の可能性を極力小さくするよう取り組んでおります。また、不幸にして紛争に発展した場合にも、労働審判等を通じての適時・適切な解決を図ってまいります。
+ 4.契約法務
 企業活動においては、相手先と種々の契約を締結していく必要が出てきます。
 当事務所では、売買契約(売買基本契約等を含む)、請負契約、業務委託契約、代理店契約、秘密保持契約等種々の契約の作成・校閲に対応しうる態勢を採っております。また、日本語のみならず海外企業、国内外資系企業等との英文契約にも相当の経験を有しております。
+ 5.研究
 中野弁護士は、第二東京弁護士会の「会社法研究会」のメンバーとして、特に中小企業で問題となり得る主要判例の研究・分析を行っております。【判例研究】
また、民法(債権法)の改正については、経済法令研究会における研究フォーラム(債権法改正研究会)に参加し、企業法務において極めて重要性の高い定型約款についての論究を行っております。【銀行法務21】
+渉外事務
初めての海外取引。でも大丈夫、ご安心ください。             

 海外への生産拠点のシフト更に消費市場としても中国等のアジア各国の重要性の増大という環境下、中小企業にとっても海外との契約関係を結ぶことは「日常茶飯事」となっています。その際、いかにして不利な契約条項の締結を回避するか、裁判は日本で行えるか、海外で行わざるを得ないか等、様々な考慮要素が存在します。

 中野弁護士は銀行の香港支店で中国を中心とするアジア各国の企業に対するローン契約締結に従事した経験を持ち、また、弁護士としても渉外事務所で海外企業等のとのライセンス契約の校正等に従事した経験があります。

 当事務所では、企業の海外進出に伴う法制面における投資環境の調査、投資契約書等各種契約書の作成・校閲を承っております。また、近年では、中国企業の日本における訴訟代理も複数担当しております。

 更に、中野弁護士は、他の弁護士らとともに、アジアを中心とした海外における日本企業の展開のために不可欠な法的な知識を収集し、共同で書籍(「中小企業海外展開支援 法務アドバイス」平成25年経済法令研究会刊)を編集執筆しております。
https://www.khk.co.jp/book/book_detail.php?pid=38198

+交通事故及び人身傷害
死亡事故が減っても交通事故の「痛み」は減りません。          

現在、交通マナーと医療水準の向上により、交通事故による死者は年々減少しております。しかし、一旦交通事故が発生すると、その治療や破損した車両等の補てん、また、何らかの後遺症が発生した場合は、逸失利益(働く能力が落ちてしまったことに対する補償)や慰謝料の回収が必要となります。
当事務所では、交通事故を始め事故による人身傷害(医療事故を含む)の被害回復に多くの実績を持っております。その中には、高次脳機能障害を負い正常な判断能力を失った方、脊椎に障害を負われた方のような重篤な事例も含まれております。

+ 1.後遺障害等級認定
 人身障害において、前提となるのが後遺障害等級認定(重篤さに応じて1級から14級までに別れます。)です。現在の実務では、被害者が症状固定(治療が一段落してこれ以上の顕著な回復が望めなくなった状態を言います。)となった時点で、損害保険料率算定機構により等級の算定がなされて、それに応じて後遺症による逸失利益や慰謝料がある程度定型的に算定されていきます。しかし、昨今認定がかなり厳しくなっており、従来であれば後遺障害認定されたものがそうでなかったり、等級が従来よりも低い等級にされてしまうという事例が多発しております。当事務所では、障害等級申請の段階から障害等級後遺症認定に多くの経験を有する行政書士(同時に柔道整復師の資格も有しており、整形外科学に造詣が深い。)や場合によっては医師の協力を得ながら、後遺障害等級認定の基礎となる後遺障害診断書を作成する医師に対する働きかけをするとともに、損害保険料率算定機構に提出するための補助資料を作成することにより、より高い等級の後遺障害認定を得る様に努力しております。
+ 2.裁判遂行における積極的な立証活動
 上記1.のような手続きで後遺障害等級が認定されたら、いよいよ損害賠償請求訴訟を加害者やその保険会社に対して行うことになります。現在の実務では慰謝料(入通院の期間に従って支払われる慰謝料と後遺障害等級に応じて支払われる慰謝料)については、ほぼ等級に従って定型的に認定がされていますが、逸失利益(将来得られるべき収入の減少分)については、等級の他にその被害者の基礎収入が幾らであるかが極めて重要な問題になります。基礎収入は通常は、直前期の源泉徴収票や確定申告書によって判断されますが、事例によっては、公的な書類に記載された以外の収入を多く得ている方も多いのです。そのような事例では、その人のアルバイトや副業も含めた本当の収益力を領収書等の一次的な資料に遡って積極的に立証することにより、より多額の賠償を得られるようにしております。また、将来的に介護が必要な被害者の方については、将来介護費用の積極的な立証を行い、賠償額の増額を図っております。
+ 3.物損
 交通事故による車両の破損等の物損は、人身損害に比べて金額面では小さく、弁護士が介入する事例は比較的少なかったと思います。しかし、理不尽な事故で大事な愛車を傷つけられ悲しさ、悔しさは深いものです。当事務所では物損についても積極的に対応しております。そして、徹底的に事故現場を調査することによって、正当な損害賠償を得ることに心がけています。
+ 4.その他の人身障害事件
 当事務所では、交通事故に留まらず、営造物責任(建物等から起因する事故による負傷)やいわゆる医療過誤を含めた人身障害事故一般も扱っております。これらの事件は、あるいは建物等の本当に欠陥が有ったと言えるのか、医師の対応が本当に間違っていたと言えるのかという相当に専門的な問題があり、一般には解決が難しいものと言われております。当事務所では、これらの事件においても他の弁護士や医師、建築工学の専門家らの協力を得ながら、果敢に取り組んでおります。
+不動産賃貸借問題
貸す側、借りる側、それぞれの立場を調整します。             

 当事務所では、不動産(土地・建物)の賃貸借に関する以下のような争いについても相当の経験があります。

・都心ビルの一階店舗部分を過去からの経緯で低廉な賃料で賃貸していた事例の物賃料改定(貸主側)
・長期にわたり低廉な賃料で親戚に建物一階部分を賃貸していたところ、建物の老朽化によって明け渡しを求めた事例(貸主側)
・老朽化したアパートに居住していたお年寄りたちに家主が退去を迫った事例(借主側)
・地主が破産して不動産が競売され新たな地主からの立ち退き要請への対応(借地権者側)

 これらの事案の合理的な解決には、賃料の市況調査、賃借権・借家権の公正妥当な評価が必要不可欠ですが、当事務所では不動産鑑定士、不動産会社、土地家屋調査士等の協力により、調停や裁判にも十分耐えうる態勢を取っております。

+その他一般民事案件
貸金回収、土地不法占拠、投資詐欺まで幅広く対応します。          

 当事務所では、上記以外にも以下の様な分野で相当の経験があります。

・ゴルフ会員権預託金の回収:示談又は訴訟提起により額面金額の相当部分の回収を図ります。
・投資詐欺事案への対応:不動産を使った投資詐欺事案において会社の取締役らへの責任追及を厳しく行い、相応の回収を行いました。
・建物明渡請求事件:競売で購入した物件に、旧所有者の親族が居座り続けた事件について、明け渡し請求を行い、最終的に強制執行を行い排除しました。

 その他、諸々の事件に対応の経験があります。お困りのことが有りましたら、なんなりとお問い合わせください。

+債務整理
借金が返せない。悩んでいるよりまず動きましょう。             

 いまだに、消費者金融の多用により多重債務に陥る人や、失業等で収入が減少して住宅ローンが払えなくなる方は後を絶ちません。そして、弁護士はこの様な方々の対応を行っております。また、多くの法律事務所が過払い金の回収等を主要な業務として取り扱いを行っております。しかし、例えば、過払い金の回収をしたことだけであなたの暮らしは本当に改善するのでしょうか。あるサラ金会社から資金を回収しても、他の会社に債務を負ったままでは意味がありません。また、もっと言えば、たとえ借金が棒引きになったとしても、あなたのその後の生活が本当に成り立つのでしょうか。
 当事務所では、任意整理・自己破産等を行う他、必要に応じて生活保護等の申請補助にも応じさせていただき、あなたの再出発を支援して参ります※。
※その際、あなたの財政状況によっては、法テラスによる民事法律扶助制度の活用も行っていきます。【法テラス】

+ 1.任意整理とは
 借金の総額が貴方のおおよそ平均年収の金額以下である場合、金融会社に対して債務の元本を36カ月以内(場合によっては48カ月以内)の分割で弁済する(利息は棒引きにさせる)ことを飲ませることが通常出来ます。これを任意整理と呼んでいます。比較的収益力のある方で、債務の拡大さえ喰いとめれば何とかなる方にお勧めしております。メリットとしては、債務者のモラルハザードを避けられること、破産に見られる一部の不利益を回避できることがありますが、逆に、デメリットとしては、元本の圧縮はなく相当の負担が債務者にかかることです。
+ 2.自己破産とは
 借金の額が多額であり、任意整理では到底支払が困難な方には、自己破産をすることを強くお勧めしています。無理に頑張ることにより、食べるものも食べられなくなったり、ヤミ金等の非合法な金融の手段を利用するはめになり、その方の生活が破壊されるのを避けなければならないからです。
 自己破産のメリットとしては、何といっても一般的には借金が完全に棒引き(免責と言います。)になることです。但し、税金等の公租公課(公的な債務)はそもそも免責の対象にはなりませんし、債務の発生原因に著しい問題が有る場合(例えば、極度の浪費)には、免責が得られない場合も稀にあることは留意が必要です。一方デメリットとしては、破産手続中には一部の職業に就くことができないことの他に、安易に破産に走ることによるモラルハザードの問題もありえるところです。しかし、あまり無理をして生活自体が壊れることを考えれば、この点をあまり重視する必要はないと思います。
+ 3.民事再生(個人再生)について
 借金の総額は相当程度大きいが、その方に相応の返済能力と返済の意思が有る場合には民事再生(個人再生)をお薦めすることがあります。これは、債務額を一般には7割ないし8割程度圧縮して、圧縮後の残高を3年間の均等分割にするというものです。任意整理と自己破産の中間に位置する手続きで、実際の取扱件数は比較的少ないですが、モラルハザードを避けて債務者の自力による再生が図れるという点で、選択された方のその後のために良い影響を及ぼすことも多いため、お薦めすることが有ります。
 また、個人再生には住宅条項付き個人再生というカテゴリーが有ります。これは、担保の付いた住宅ローンについては全額の返済をすることを前提に他の一般債務のみを圧縮すると言うものです。住宅ローンの負担はほぼ現状のまま残ることになりかねませんので、債務の圧縮効果はさほどではありません。しかし、放置した場合年利10%を超えるようなカードローンを重ねることによる債務の雪だるま式増大は回避できることになりますし、大方の個人にとって最大の財産である住宅が手許に残るわけですから、一定の安定的収入のある方にはメリットが大きい手続きであると言えます。再生計画の実現には多くのハードルがある場合もありますが、住宅を所有する方には有り難い制度で、当事務所でも取扱実績がございます。
+ 4.過払い金について
 ひところに比べて、いわゆる過払い金の事例は少なくなったとは言われています。また、過払い金自体が時効になって請求できなくなってきているという話も聞きます。しかし、実は、現在でも自分に過払い金の請求権があることを知らずに過ごしている方は非常にたくさんいらっしゃいます。具体的には、給与生活者やそのご家族でいわゆるサラ金ではなく信販会社等のカードローンを古くから恒常的に利用している方に多く見られます。これらのカードローンもかつては利息制限法を逸脱する高金利での貸し出しを行っていましたので、完済がされれば必ず過払い金が生じることになります。また、その金融業者からの借り入れが継続的に続いている限り、時効は成立しませんので、時効で過払い金が消えることも無いのです。
 実際、当事務所でも非サラ金のクレジット会社複数社から数百万円の借入があり、自己破産をしたいということでお見えになった御夫婦に実は過払い金が1200万円存在したという事例が有りました。この事例では、債務を完済した上で、数百万円があまり、ご夫婦の老後の資金の余裕を作ることができました。
 当事務所では、過払い金の事例においても様々な立証方法を用いて、本来の顧客の権利を満額に近い形で実現するように努力をしております。過去に利息制限法超過金利での借入をしたことがある方は、一度お声掛けください。
+離婚
あなたの新たな出発を応援します。                     

 愛し合って結婚したはずの二人にもやむを得ず離婚の危機が訪れることが有ります。その場合、当事務所では以下の様な対応を取っています。

1.まず、徹底的にお話しを聞く
 夫婦の生活は、普段の何気ない営みの連続です。また、経済的観点、愛情、周囲とのしがらみ等様々な要素が夫婦関係に影響を及ぼします。そこで、当事務所では離婚のご相談が有った場合は、少なくとも2時間程度の時間を割いて、ご夫婦の馴れ初めから今に至るまでの経緯を詳しく伺います。その中で、ご相談者が何に苦しみ、何を本当に望んでいるのかを知るように致します。

2.処方の選択
 そのうえで、示談を相手方と行うのか、最初から調停という裁判所の介在する手続きを取るかを考えます。

3.慰謝料の獲得
 相手方の不貞行為(不倫)や暴力(DV)等で苦しむ方が沢山おられます。これらの行為に対しては、証拠を検証の上、その責任を厳しく追及します。実は、裁判実務上これらによる慰謝料自体は皆様が考えているほど高額なものではありません。しかし、離婚は経済の問題であるとともに心の問題でもあるのですから、貴方が言われのない苦しみにあることを正しく評価するために、何が責められるべきいけないことだったのかを明らかにする必要があると考えています。

4.経済的な再生・自立の可能性を十分に検討する
 離婚をすると、男女とも家計の上で安定性が欠ける様になり、特に子供を引き取った女性の場合はそれからの生活に窮することすらあります。そこで、事案の解決に当たっては、養育費、財産分与、慰謝料、年金分割も含めて、トータルでどのような果実を得れば安全に今後の生活ができるかをシミュレーションします。

5.修復的方法を考える
 離婚手続きは闘いという一面がある一方で、やはり、生身の人間が対象となるという点は考えなければなりません。特に、夫婦の間に板ばさみになる子供たちの心情や、今後の両親との関係はよく考えてあげることが重要です。当事務所では、離婚手続きの中においても、出来る限り親子の関係を維持できるよう相手方やその代理人と打ち合わせを行い、可能な限り面会が実現できるようなサポートを行っています。

*コラム:家事事案における法の役割*
「法律は武器である」ということを、家事事件を扱う時ほど真剣に考えることはありません。
「武器である」という云いは、法律は、割り切って言えば一種のイデオロギーに過ぎないとも言えるものですが、これを行使する場合には、当事者の身分関係に重大な変化が生じ、それを強制することもできるということです。結果として、当事者の心は血の涙を流すことになることもあるのです。
このように、激烈な効果を持つ法律ですが、時によってはそれを使うことが当事者である貴方や時には相手方の未来を切り開くこともあります。それは、あたかも植木にハサミを入れることによって木々の生育が促進され、実りがもたらされることにも似ています。
しかし、このような外科的手法を用いない方が良い場合も家族関係には多々あるでしょう。当事者を説得することや当事者同士の関わりあいを変えてみることで、より幸せな人間関係が築かれることが多い事は、皆様もご存じのとおりです。
当事務所では、このような考えから、家事の案件を承る際には、貴方が家族関係において何を本当に目指しているかを、まず良くうかがうようにしています。そして、万一法律によって解決することが必ずしも望ましくない場合には、その旨をはっきりお伝えしております。
法律は人を幸せにするためのものですが、それを使いこなすのはあくまでも人であることを忘れてはならないと考えています。

+相続
次の世代へ、財産と想いをつなげます。                   

 どのような家族にも、時の流れとともに世代の交代が行われて行きます。その際に亡くなった方の財産を次世代につなげるのが相続です。しかし、相続にはトラブルがつきもの。当事務所では、以下の様なステップで相続に関する事件を解決していきます。

1.遺産相続の特性
 遺産相続とは、故人の財産が相続人らに分配されていく手続きですから、まず、財産法であり、通常の物の売買と同じように、財産上の価値で正しく配分されることが第一の重要な点になります。但し、遺産相続は「家族法」の一分野でもありますから、家族がどのように故人に関わってきたかがまた重要になります。例えば、生前に住宅購入資金の負担をしてもらっていた場合や逆にある子供だけが故人の世話を焼いていたといったことが重要になります。 その他にも、兄弟親戚の間の確執が遺産の配分に影響を及ぼすことは皆様もよく御存じのとおりです。

2.まず、法律の厳格な適用を考える
 相続発生時には、以上のように、様々な「家族の事情」があたかも何十年の眠りから覚めたかのように親族の間に巻き起こり事態を紛糾させます。しかし、まず、基本は相続とは財産の配分であるということを明記しましょう。ですから、まずやるべきことは相続財産の範囲を確定し、その評価を行い、あなたにとって割負けのしない分け方を考えることであり、他の相続人がそれに反した主張(例えば、「親の面倒を見たのは自分だから遺産を全てよこせ」等)をする場合には、法に照らした反論を行うことなのです。
 当事務所では、相続不動産の現地調査、金融機関への預金残高等の照会を迅速に行い、相続財産を明らかにします。そのうえで、協力不動産会社による査定を取得し、確度の高い相続財産の評価を行います。そして、貴方のために割負けのしない分割方法をご提案します。

3.事情の考慮
 しかし、金額の評価だけでは割り切れない問題が相続人の中に存在することも事実です。たとえば、祖先のお守りは誰がするか、誰が宗家なのか等々の事情は不合理とは言われながらも遺産分割において一定の重みを有する事実なのです。これらの問題の解決のためには、主張をする方の心情を把握し、どのようなケアをすることが各相続人にとってベストであるかを考えてあげる必要があるでしょう。それは、ある象徴的な財産をその相手にあげるようなことかも知れませんし、感謝を何らかの形で示すことかも知れません。このようなソフトな対応も当事務所では依頼者との度重なる話し合いの中で提案をさせていただいております。

4 関連する専門家との協同
 当事務所では、司法書士、不動産鑑定士、行政書士等の専門家と常に強力なパートナーシップを構築しております。特に、妻である公認会計士兼税理士中野智美とは複数の相続案件で着手時点から協力し合いながら事案の解決に努めてきました。この様な、他の士業との共同作業は、税負担も含めた総合的な事案の解決のために極めて強力な武器となっております。

+刑事事件
逮捕!勾留!取調!どうすれば良いでしょう。                

 日本では、一旦起訴されると有罪率はなんと99%とも言われます。
 これでは、弁護士がどんなにがんばっても、何の意味もない。逆転無罪なんて、例外中の例外、だからドラマになる。
 しかし、これは、半分当たっていますが、半分外れています。

 まず、そもそも起訴されるかどうかが最初の運命の分かれ目です。例えば、被害者に十分な謝罪や弁償をする。その結果を検察官に示すことにより、多くの事例で起訴猶予を勝ち取ることができます。
 次に、確かに一旦起訴されて、完全に無罪になる割合は確かに低いかもしれませんが、犯罪事実の詳細が争われることは意外と多いのです。例えば、主犯扱いされていたけど、実は犯罪に引き込まれたに過ぎなかった場合であるとか、最初から盗むつもりだったと言われていても、実は「ほんの出来心」だったとか。これらの事情で、下される刑罰は天国と地獄ほどの差がでることも有るのです。
 最後に、たとえ犯した事実が同じであったとしても、どれだけ反省をし、償いをし、再発を予防しようと努力しているか、これらの「情状」を示すことで、実刑相当の場合でも執行猶予が付いたり付かなかったりするのです。  このように、刑事事件において、弁護士は様々な手段により、依頼者の権利の確保に奔走することになります。

 例えば、あなたのご家族が法に触れることをやってしまったとして警察に捕まってしまった場合、起こってしまったことをとやかく言うのはたやすいのですが、大事なことは、真実を知り、主張すべきは主張し、認めるべきは認めることです。当事務所では、上に述べたような各段階で、顧客の権利の最大限の保護を念頭に弁護をさせていただきます。